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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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び技術に関する教育・研修を当該研究機関の研究者が受けることを確保するための措置を
講じるとともに、自らも当該教育・研修を受けること。
⑹
当該研究機関において定められた規程により、必要に応じ、この指針に定める権限又は
事務を当該研究機関内の適当な者に委任すること。
⑺
第2の1⑵ホの規定により研究責任者から報告を受けた場合には、必要に応じ、当該研
究責任者に対しその内容に係る留意事項、改善事項等に関して指示を与えること。
3
遺伝子治療等臨床研究の許可等に関し次に掲げる業務
⑴
第2の1⑴イの規定により研究責任者から許可を求められたときは、倫理審査委員会の
述べた意見を参考に当該許可又は不許可その他遺伝子治療等臨床研究に関し必要な措置に
ついて決定すること。
⑵
研究責任者から遺伝子治療等臨床研究の実施又は研究計画書の重大な変更の許可を求め
られたときは、⑴の規定に基づき当該許可又は不許可その他遺伝子治療等臨床研究に関し
必要な措置について決定するに当たって、倫理審査委員会の述べた意見を参考に、次に掲
げる書類を厚生労働大臣に提出し、その意見を求めること。この場合において、他の研究
機関と共同して実施する遺伝子治療等臨床研究について厚生労働大臣に意見を求めるとき
は、総括責任者が所属する研究機関の長が一括して行うこと。
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講じるとともに、自らも当該教育・研修を受けること。
⑹
当該研究機関において定められた規程により、必要に応じ、この指針に定める権限又は
事務を当該研究機関内の適当な者に委任すること。
⑺
第2の1⑵ホの規定により研究責任者から報告を受けた場合には、必要に応じ、当該研
究責任者に対しその内容に係る留意事項、改善事項等に関して指示を与えること。
3
遺伝子治療等臨床研究の許可等に関し次に掲げる業務
⑴
第2の1⑴イの規定により研究責任者から許可を求められたときは、倫理審査委員会の
述べた意見を参考に当該許可又は不許可その他遺伝子治療等臨床研究に関し必要な措置に
ついて決定すること。
⑵
研究責任者から遺伝子治療等臨床研究の実施又は研究計画書の重大な変更の許可を求め
られたときは、⑴の規定に基づき当該許可又は不許可その他遺伝子治療等臨床研究に関し
必要な措置について決定するに当たって、倫理審査委員会の述べた意見を参考に、次に掲
げる書類を厚生労働大臣に提出し、その意見を求めること。この場合において、他の研究
機関と共同して実施する遺伝子治療等臨床研究について厚生労働大臣に意見を求めるとき
は、総括責任者が所属する研究機関の長が一括して行うこと。
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