よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



遺伝子治療等臨床研究の実施後においても、被験者が当該遺伝子治療等臨床研究の成
果を含め必要な最善の予防、診断及び治療を受けることができるよう努めること。



遺伝子治療等臨床研究の実施後においても、安全性及び有効性の確保の観点から、遺
伝子治療等による効果及び副作用について適当な期間の追跡調査その他の必要な措置を
講じるよう努めるとともに、その結果については、研究機関の長及び総括責任者に報告
すること。



厚生労働大臣への報告に関し次に掲げる業務


⑴イの規定に基づく手続により許可を得た研究計画書及び⑴ロの規定による通知を行
った研究計画書について、遅滞なく厚生労働大臣に提出すること。



第1の1⑵ハ若しくはニの規定による報告を受けた場合又は⑵ロ若しくはハの規定に
よる報告等を行う場合は、速やかに厚生労働大臣に報告すること。



⑵ホの規定による報告について、倫理審査委員会が意見を述べた日から1か月以内に
、報告対象期間内に遺伝子治療等臨床研究を行った被験者数、有害事象の発生状況等に
ついて厚生労働大臣に文書で報告すること。



⑵ヘの規定により作成した総括報告書の概要その他必要な書類を厚生労働大臣に提出
すること。

- 22 -