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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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できる試料・情報の全部又は一部について、他の研究機関への提供を停止した場合又は停
止しないこととした場合には、請求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならず
、また、他の研究機関への提供を停止しない旨又は他の研究機関への提供の停止と異なる
措置を採る旨を通知する場合には、請求者に対し、その理由を説明し、その理解を得るよ
う努めなければならない。


研究機関の長は、開示等の求めに応じる手続として、次に掲げる事項を定めることがで
きる。ただし、この場合においては、研究機関の長は、当該手続が本人等に過重な負担を
課するものとならないよう配慮しなければならない。


開示等の求めの申出先



開示等の求めに際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。)の様式その他の開示等
の求めの方式

(10)



開示等の求めをする者が本人等であることの確認の方法



⑵の規定により手数料の額を定めた場合には、その手数料の徴収方法
研究機関の長は、本人等が⑼の規定により定める手続によらずに開示等の求めを行った

ときは、請求者に対し、当該求めに応じることが困難である旨を通知することができる。
(11)

研究機関の長は、本人等から開示等の求めがあった場合には、請求者に対し、その対象

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