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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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⑵
研究機関の長は、1⑵の規定による利用目的の通知又は⑴の規定による開示を求められ
たときは、その措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。この場合において、
当該手数料の額は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で定めなければならない。
⑶
研究機関の長は、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別することができ
るものについて、その内容が事実でないという理由によって、当該内容の訂正、追加又は
削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、当該内容の訂正等に関して法令
の規定により特別の手続が定められているときを除き、利用目的の達成に必要な範囲内に
おいて、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内容の訂正等を行わなけれ
ばならない。
⑷
研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際して、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものについて、第1の2⑴の規定に反して取得
され、又は第1の2⑵の規定に反して取り扱われているという理由によって、該当する個
人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって
、その求めが適正と認められるときは、当該規定に反していることを是正するために必要
な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該
個人情報の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護する
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研究機関の長は、1⑵の規定による利用目的の通知又は⑴の規定による開示を求められ
たときは、その措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。この場合において、
当該手数料の額は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で定めなければならない。
⑶
研究機関の長は、本人等から、保有する個人情報のうちその本人を識別することができ
るものについて、その内容が事実でないという理由によって、当該内容の訂正、追加又は
削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、当該内容の訂正等に関して法令
の規定により特別の手続が定められているときを除き、利用目的の達成に必要な範囲内に
おいて、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内容の訂正等を行わなけれ
ばならない。
⑷
研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際して、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものについて、第1の2⑴の規定に反して取得
され、又は第1の2⑵の規定に反して取り扱われているという理由によって、該当する個
人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって
、その求めが適正と認められるときは、当該規定に反していることを是正するために必要
な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該
個人情報の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護する
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