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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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⑶
イ
研究計画書及び当該研究計画書に添付する資料
ロ
倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示す書類
ハ
第3節第1の2⑶に定める規則
第2の1⑵ロ若しくはハ又は第3の1⑶の規定による報告を受けた場合には、必要に応
じて、倫理審査委員会の述べた意見を尊重するとともに、速やかに遺伝子治療等臨床研究
の停止、原因の究明等の適切な対応をとること。この場合において、倫理審査委員会が意
見を述べる前においては、必要に応じ、研究責任者に対し、遺伝子治療等臨床研究の中止
又は暫定的な措置を講じるよう指示すること。
⑷
倫理審査委員会及び厚生労働大臣が行う調査に協力すること。
⑸
第1の1⑵ニ、第2の1⑵ロ若しくはハ又は第3の1⑶の規定による報告を受けた場合
には、速やかに必要な措置を講じること。
第2節
研究計画書
第1
研究計画書に関する手続
1
研究計画書の作成・変更
⑴
研究責任者は、遺伝子治療等臨床研究を実施(研究計画書を変更(軽微な変更を除く。
)する場合を含む。2及び3において同じ。)しようとするときは、あらかじめ、研究計
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イ
研究計画書及び当該研究計画書に添付する資料
ロ
倫理審査委員会における審査の過程及び結果を示す書類
ハ
第3節第1の2⑶に定める規則
第2の1⑵ロ若しくはハ又は第3の1⑶の規定による報告を受けた場合には、必要に応
じて、倫理審査委員会の述べた意見を尊重するとともに、速やかに遺伝子治療等臨床研究
の停止、原因の究明等の適切な対応をとること。この場合において、倫理審査委員会が意
見を述べる前においては、必要に応じ、研究責任者に対し、遺伝子治療等臨床研究の中止
又は暫定的な措置を講じるよう指示すること。
⑷
倫理審査委員会及び厚生労働大臣が行う調査に協力すること。
⑸
第1の1⑵ニ、第2の1⑵ロ若しくはハ又は第3の1⑶の規定による報告を受けた場合
には、速やかに必要な措置を講じること。
第2節
研究計画書
第1
研究計画書に関する手続
1
研究計画書の作成・変更
⑴
研究責任者は、遺伝子治療等臨床研究を実施(研究計画書を変更(軽微な変更を除く。
)する場合を含む。2及び3において同じ。)しようとするときは、あらかじめ、研究計
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