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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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こと。
ロ
匿名加工情報であること。
ハ
学術研究の用に供する場合その他の当該試料・情報を提供することに特段の理由があ
る場合であって、次に掲げる全ての事項を被験者等に通知し、又は公開しているときは
、匿名化されているもの(いずれの被験者の試料・情報であるかが直ちに判別できない
よう、加工又は管理されたものに限る。)であること。
(イ)
試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法(外国にある者に提供する方法
を含む。)
⑵
(ロ)
提供する試料・情報の項目
(ハ)
試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
⑴に該当しない場合であって、学術研究の用に供するときその他の当該試料・情報を提
供することに特段の理由があるときは、次に掲げる全ての事項を被験者等に通知し、又は
公開し、かつ、当該外国にある者に提供することについて拒否できる機会を保障すること
について、倫理審査委員会に意見を求めた上で、研究機関の長の許可を得ていること。
イ
試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法(外国にある者に提供する方法を
含む。)
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ロ
匿名加工情報であること。
ハ
学術研究の用に供する場合その他の当該試料・情報を提供することに特段の理由があ
る場合であって、次に掲げる全ての事項を被験者等に通知し、又は公開しているときは
、匿名化されているもの(いずれの被験者の試料・情報であるかが直ちに判別できない
よう、加工又は管理されたものに限る。)であること。
(イ)
試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法(外国にある者に提供する方法
を含む。)
⑵
(ロ)
提供する試料・情報の項目
(ハ)
試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
⑴に該当しない場合であって、学術研究の用に供するときその他の当該試料・情報を提
供することに特段の理由があるときは、次に掲げる全ての事項を被験者等に通知し、又は
公開し、かつ、当該外国にある者に提供することについて拒否できる機会を保障すること
について、倫理審査委員会に意見を求めた上で、研究機関の長の許可を得ていること。
イ
試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法(外国にある者に提供する方法を
含む。)
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