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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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利用目的を本人等が容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知すること
により、遺伝子治療等臨床研究を実施する研究機関の権利又は正当な利益を害するおそ
れがあるとき。



研究機関の長は、⑵の規定による利用目的の通知について、⑶の規定により通知しない
こととした場合には、請求者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならず、また、
請求者に対し、その理由を説明し、その理解を得るよう努めなければならない。



開示等の求めへの対応


研究機関の長は、遺伝子治療等臨床研究の実施に際して、本人等から、保有する個人情
報のうちその本人を識別することができるものについて、開示(保有する個人情報にその
本人が識別されるものが存在しない場合に、その旨を通知することを含む。以下同じ。)
を求められた場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、請求者に対し、遅滞なく、
該当する個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより次のいずれか
に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことができる。


被験者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。



研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。



法令に違反することとなるとき。

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