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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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れる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを
いう。


18⑴に該当する個人情報

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該

一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換え
ることを含む。)。


18⑵に該当する個人情報

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること

(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置
き換えることを含む。)。
23

この指針において「有害事象」とは、実施された遺伝子治療等臨床研究との因果関係の有
無を問わず、被験者に生じた全ての好ましくない若しくは意図しない傷病又はその徴候(臨
床検査値の異常を含む。)をいう。

24

この指針において「重篤な有害事象」とは、有害事象のうち、次のいずれかに該当するも
のをいう。


死亡



死亡につながるおそれのある有害事象



治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる有害事象

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