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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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。)
⑵
特定の塩基配列を標的として遺伝子を改変するために用いるタンパク質、核酸その他の
物質
18
この指針において「個人情報」とは、個人(死者を含む。以下同じ。)に関する情報であ
って、次のいずれかに該当するものをいう。
⑴
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(
電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式をいう。19⑵において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若
しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符
号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の
情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。)
⑵
19
個人識別符号が含まれるもの
この指針において「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その
他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条各号に
掲げるものをいう。
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⑵
特定の塩基配列を標的として遺伝子を改変するために用いるタンパク質、核酸その他の
物質
18
この指針において「個人情報」とは、個人(死者を含む。以下同じ。)に関する情報であ
って、次のいずれかに該当するものをいう。
⑴
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(
電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式をいう。19⑵において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若
しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符
号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の
情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。)
⑵
19
個人識別符号が含まれるもの
この指針において「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その
他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条各号に
掲げるものをいう。
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