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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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⑴から⑷までに定めるもののほか、自らが所属する研究機関における遺伝子治療等臨床
研究を総括するに当たって必要な措置を講じること。



研究責任者は、1件の遺伝子治療等臨床研究について1研究機関につき1名とし、1に掲
げる業務を適確に実施できる者とする。

第3

総括責任者の責務



総括責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。


第2の1に規定する研究責任者の業務を行うこと。ただし、次に掲げる業務については
、研究責任者を代表して行うこと。


第2の1⑴イ並びに⑵ロ、ハ、ホ及びヘの規定に基づき倫理審査委員会に意見を求め
、並びに第2の1⑴ロの規定に基づき倫理審査委員会に通知すること。



第2の1⑷ロ及びハの規定に基づき厚生労働大臣に報告すること。



第2の1⑴ニの規定に基づき遺伝子治療等臨床研究の概要その他の遺伝子治療等臨床
研究に関する情報を公開データベースに適切に登録すること。この場合において、併せ
て、当該遺伝子治療等臨床研究を実施する全ての研究機関に関する情報を登録すること。



遺伝子治療等臨床研究を総括し、共同研究機関の研究責任者に必要な指示を与えるとと
もに、適宜、当該研究責任者に対する教育・研修を行うこと。

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