参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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平成 28 年 4 月
解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々
の検診機関(医療機関)」である
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
〔このチェックリストにより調査を行う際の考え方〕
① 基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)が回答する
② 自治体※や医師会主導で行っている項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)について
は、あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に回答を通知することが望ましい※※
ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない
※ このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること(ど
ちらかが実施していればよい)
※※ 特に個別検診の場合
1. 受診者への説明
解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員(大腸がんでは申込者全員)に個別に配布すること
(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は基本的に受診時(大腸がん検診では検査キットの配布時)に配布する※
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もあるその場合は資料内容をあらかじめ確認し、下
記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。また、チェックリストによ
る調査の際は、「実施している」と回答してよいなお、市区町村が検査キットと資料を同時に配布し
ている場合も同様である
(1) 便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること(便潜血検査の
再検は不適切であること)を説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査であ
ること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はS状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となる
こと)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で
必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」とな
る場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明しているか
(5) 検診受診の継続(毎年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること
を説明しているか
(6) 大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか
2. 検査の精度管理
解説:
① 検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
② 自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注先施設の状
況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
③ 自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること
(1) 検査は、免疫便潜血検査 2 日法を行っているか
(2) 便潜血検査キットのキット名、測定方法(用手法もしくは自動分析装置法)、カットオフ値(定性法の
場合は検出感度)を仕様書※にすべて明記しているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元
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