参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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①5 がん共通
Q55
検診項⽬は国の指針どおりであっても、検査体制が指針やチェックリストに準拠していなかった
場合、地域保健・健康増進事業報告の受診者数に計上できないのでしょうか。例えば胃内視鏡検
診は、胃内視鏡検診運営委員会や読影委員会などが整わないと計上できませんか。
A55
計上してください。
指針どおりの検査項⽬が⾏われていれば、仮に検診体制が指針やチェックリストを満たしてい
なくても計上してください。このような検診の精度管理体制が不⼗分な⾃治体は、他⾃治体と⽐
較してプロセス指標値の評価が低くなるはずですので、計上した上で評価を⾏う必要がありま
すし、その後の体制改善について地域全体で話し合うきっかけになります。がん検診の成果を⼗
分に発揮するため、また住⺠に不利益を与えないため、指針やチェックリストに沿った検診体制
の整備をお願いします。
Q56
国の指針で規定されていない検査⽅法を、指針で規定されている検査⽅法と併⽤して実施し(⼦
宮頸がん検診では細胞診・HPV 検査の併⽤、乳がん検診ではマンモグラフィ・超⾳波検査の併⽤
など)を実施し、その結果が陽性になった場合を要精検に、陰性のものを異常なしに計上しても
良いですか。
A56
計上できません。地域保健・健康増進事業報告では、指針で規定された検査⽅法のみでの判定結
果を報告してください。要精検の定義は地域保健・健康増進事業報告の作成要領に書かれていま
すので、必ず確認してください。
Q57
がん疑いで経過観察中の⽅ががん検診を受診した場合に、要精検あるいは経過観察中として結果
が返ってきた場合、地域保健・健康増進事業報告では要精検者に計上するのでしょうか。
A57
そもそも経過観察中の⽅は検診対象外ですが、もし受診してしまった場合は要精検に計上してく
ださい。
また、検診結果後の流れを正確に管理するため、検診結果の判定区分は「要精検/精検不要」の
2 択で返却する体制を整備してください(報告書統⼀など)。
Q58
(肺・乳・⼦宮頸がん)肺がん検診エックス線検査の判定 A(読影不能)、乳がん検診マンモグラ
フィ判定の N-1(説明追記)、N-2(説明追記)、⼦宮頸がん検診細胞診の判定不能を「要精検者」
に計上する理由を教えてください。
A58
これらのケースを要精検として計上しなければ、⾒かけ上、検診陰性と同じ扱いになってしまい、
正しい評価ができないからです。
なお、読影不能や判定不能はまず再検査をして、再検査の結果把握を⾏ってください。そして、
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