参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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務連絡)。保険請求にあたっては、胃内視鏡検査の⽣検(内視鏡下⽣検法、病理組織顕微鏡検査、
病理学的検査判断料)以外は全額実施主体の負担になります。また、⽣検に係る⾃⼰負担分が⽣
じることを受診者に伝えておく必要があります(2 臓器になる場合もあるので注意)。
⽣検は偶発症を⽣じる最⼤の原因であり、不要・不急の⽣検はできるだけ避け、必要最⼩限に留
めることが必要です。⽣検の主な偶発症は出⾎であり、適切な対応がとれる体制を整備すること
も重要です。検査医にはダブルチェックや研修会を通じて「念のため」「良性病変の診断」を⽬
的とした⽣検は⾏わないことを周知するようお願いします。なお、「対策型検診のための胃内視
鏡検診マニュアル」には、原則として⽣検が必要無い病変として、①典型的な胃底腺ポリープ、
②タコイボびらん(隆起型びらん)、③⻩⾊腫、④⾎管拡張症(vascular ectasia)、⑤5mm 以
下の過形成性ポリープ、⑥⼗⼆指腸潰瘍、などが挙げられており、静脈瘤や出⾎性胃潰瘍は禁忌
であると記載されています。
Q48
胃内視鏡検診において、⾃治体が委託料として負担すべき内容はどこまででしょうか(予診料や
局所⿇酔の薬剤等)。また、マニュアルで原則禁⽌とされている鎮痛薬・鎮静薬が使⽤された場合
も、⾃治体が負担しないといけないのでしょうか。
A48
胃内視鏡検査として保険請求できるのは前処置薬(局所⿇酔、消泡剤、鎮痙剤など)と胃・⼗⼆指
腸内視鏡検査の費⽤までなので、これらは少なくとも⾃治体負担となります。
予診料については受託契約でその扱いを決めていただくことになります。保険診療で⾏う内視鏡
検査では、インジゴカルミン⾊素散布やヨード染⾊法を⾏った場合は粘膜点墨法として保険請求
できますが、検診では必須の処置ではないので委託料に必ずしも含める必要はありません。全例
検査間機械洗浄消毒が原則であれば、検査前の感染検査も不要ですので、検診委託料に含める必
要はありません。
マニュアルで原則禁⽌となっている鎮痛剤や鎮静剤等の薬剤の使⽤は、あくまでも検査医の判断
であり、⾃治体が費⽤負担をする必要はありません。同⽇⽣検分は検診費⽤とは別に保険請求で
きますので、これも委託料には含まれません。
総額でいくらと契約しますので、⾼い薬や検査を⾏うと、医療機関の負担が⼤きくなってしま
います。積み上げ⽅式では⾃治体の負担が増えるので注意してください。
③⼤腸がん
Q49
(国の指針では特に規定されていませんが)便潜⾎検査では定量法と定性法(=⽬視判定)のどち
らが望ましいのでしょうか。
A49
確かに定量法は、カットオフ値を変動させることにより、要精検率や精検受診率をコントロール
できる利点はあります(施設が独⾃にカットオフ値を変更する場合があるので、正しくコントロ
ールする必要があります)。また、定量法では機械による⾃動測定が⾏われ、⽬視判定は⽤いられ
ないため、判定者による結果のばらつきが押さえられます。
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