参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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検診結果の判定区分では要精検で、その後の⽐較読影で精検不要と判定された場合、受診者本⼈
には(⽐較読影前の結果に従って)要精検の通知を出すべきですか。
A53
検診結果の判定はガイドライン上(※)、「⽐較フィルムがある場合には⽐較読影をした上で判定
をする」とされています。検診結果は、⽐較読影施⾏後に要精検か否かを判定してください。
なお、地域保健・健康増進事業報告や本⼈への通知という意味では最終結果(要精検/精検不要)
だけあれば良いのですが、精度管理という意味では、⼀次読影結果、⼆次読影結果、⽐較読影結
果のすべての結果を正しく把握することで、さらなる精度管理体制の構築につながります。ま
た、現時点では⽐較読影の基準は決まっていないので、各市町村がどのような基準で判断された
のかを、がん部会等で話し合っていく必要があると考えます。
※マンモグラフィガイドライン第 3 版増補版参照
⑥⼦宮頸がん
Q54
検体不適正で再検査をする場合、受診者にどのような説明をすれば良いでしょうか。
A54
「再検査をしない限り結果が出ないので、検診を受診したことにならない」と説明してください。
ただし、説明した上で、ご本⼈が受診しないと判断される場合は強要できませんが、本⼈の不利
益のみならず、⾃治体全体の精度の低下につながります。
なお、不適正の発⽣理由として最も多く考えられるのは医師による検体採取の問題ですので、不
適正検体の発⽣率が極端に⾼い施設は、検体採取の⽅法(採取器具、採取する医師の⼿技など)
を⾒直すことで改善する可能性があります。
その他、不適正の発⽣理由に炎症細胞多数で判定困難など受診者側の問題も考えられます。こ
の場合、そのまま再検査しても再び不適正となる可能性が⼗分あります。こういった症例は消
炎治療を⾏なった上で検査を⾏なうなど医療介⼊が必要です。
また、再検査費⽤の負担については事前に取り決め(本⼈負担、⾃治体負担、検体採取機関な
ど)、明らかにしておくことが望ましいです。
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