参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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特に、胃がん検診では受診者の⼤多数は「がん」ではありませんので、無駄な⽣検や再検査を避
け、受診者に「がんがない」と正しく判断することが重要です。専⾨医が撮った写真でも第 3 者
が再度⽬を通してがんの有無を確認しておくことは精度管理上極めて重要なことです。
※検査医以外の読影委員会のメンバーによるチェックのこと。読影委員会のメンバーは、⽇本
消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、⽇本消化器内視鏡学会専⾨医のいずれかの資
格を取得することが求められています。ただし専⾨医が複数いる医療機関では施設内での相互
チェックをダブルチェックの代替⽅法とすることができます。
Q30
胃内視鏡検診で⾏われた⽣検について、読影委員会が病理結果を取り寄せることは、個⼈情報保
護の観点で問題ないでしょうか。
A30
問題ありません。⽣検は精密検査に該当し、⽣検結果の提出は精密検査結果の提供にあたるので、
診療で得られた個⼈情報とは扱いが異なります。
「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017 年 3 ⽉発⾏)」では、胃内視鏡検診の判
定は「胃がんなし」「胃がん疑い」「胃がんあり」「胃がん以外の悪性病変」の 4 段階とし、内
視鏡医との判定が異なる場合でも、読影委員会によるダブルチェックの判定結果を最終判定と
するとなっています。読影委員会が悪性病変を確定するためには、病理診断結果の情報は不可
⽋です。
読影委員会は内視鏡検診運営委員会(仮称)もしくはそれに相当する組織が設置することにな
っており、検診業務を委託された検診機関と同じ位置づけだと考えられます。その整理であれ
ば、病理結果の提供は個⼈情報保護法第 23 条の例外規定にあたります。市町村が運営される
「胃内視鏡検診運営委員会」で⽅針を検討し、その決定に従って情報提供の体制を整えてくだ
さい。
③⼤腸がん
Q31
国の指針によると、⼤腸がん検診の結果の判定では「問診の結果を参考とする」ことになってい
ます。しかし、⼤腸がん検診のチェックリストには、問診についての記述がありませんが、なぜで
しょうか。
A31
⼤腸がん検診の要精検判定は便潜⾎検査の結果のみで⾏われるべきであり、問診を判定の根拠に
⽤いるべきではありません。そのため、チェックリストには問診の項⽬がありません。
ただし、問診には、検診対象者を正しく選別する(検診受診前に有症状者かどうかを判断し、診
療へ誘導する、検診を受けさせない)など、⼀定の役割はあります。要精検判定の参考としてで
はなく、有症状者を除くための⼿段としてであれば、問診を実施してもかまいません。
なお、「地域保健・健康増進事業報告作成要領」には要精検の定義が記載されており、「問診結
果のみに基づき要精密検査となった場合は要精密検査者数に計上しない」と整理されています。
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