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参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》
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(3) 受診間隔
原則として、1年に1回。
4. 乳がん検診
(1) 検査項目
乳がん検診の検診項目は、問診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィをいう。以下同じ。)とする。 なお、
視診及び触診(以下「視触診」という。)は推奨しないが、仮に実施する場合は、乳房エックス線検査と併せ
て実施すること。
(2) 対象年齢
40 歳以上の女性。
(3) 受診間隔
原則として、2年に1回。
5. 大腸がん検診
(1) 検査項目
問診及び便潜血検査とする。
(2) 対象年齢
40 歳以上の者。
(3) 受診間隔
原則として、1年に1回。
〇がん検診の精度管理
がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、適切な精度管理の下で実施することが重要である。
このため、検診実施機関、保険者及び事業者は、職域におけるがん検診の実態の把握に努めることが望ましい。
保険者及び事業者が、がん検診の精度管理を行う際には、別添の「精度管理のためのチェックリスト」等により、
がん検診受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等の「がん検診の精度管理指標」に基づく評価を行うこ
とが望ましい。
検診実施機関においては、既に「事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用)」を用いて市町村(特別区
を含む。以下同じ。)が実施するがん検診の精度管理を行うこととされているため、職域におけるがん検診にお
いてもこれに準拠し、がん検診受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等の精度管理指標の評価を行うこ
とが望ましい。

〇健康情報の取扱いについて、保険者及び事業者が留意すべき事項
保険者や事業者が、受診者の個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号。以下「法」という。)や、各種ガイドライン等

1、2、3、4)

に留意する必要がある。例えば、疾病の予防及び早期

発見のための健康診断その他の検査の結果は、法に規定する要配慮個人情報 5)に該当するため、保険者や事
業者が、精度管理を行うためなどがん検診データを取得する際には、利用目的を特定した上であらかじめ受診

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