参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
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令和 3 年 3 月
解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々
の検診機関(医療機関)」である
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
〔このチェックリストにより調査を行う際の考え方〕
① 基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)が回答する
② 自治体※や医師会主導で行っている項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)については、
あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に回答を通知することが望ましい※※
ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない
※ このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること(ど
ちらかが実施していればよい)
※※ 特に個別検診の場合
1. 受診者への説明
解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること(ポスターや問診票など持ち帰
れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
②
資料は基本的に受診時に配布する※
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もあるその場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記
の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。また、チェックリストによる
調査の際は、「実施している」と回答してよい
(1) 検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査
となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の
組織診や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させること)に加
えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結
果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明しているか
(5) 検診受診の継続(隔年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること
を説明しているか
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