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参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》
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しないよう、個⼈毎に受診歴を管理する必要があります。

4.検診体制について
4-1.「事業評価のためのチェックリスト」の項⽬について
①5 がん共通
Q19

検診機関⽤チェックリストの全項⽬が満たされていなければ、住⺠検診を委託できないのですか。

A19

検診機関⽤チェックリストは、検診機関が満たすべき最低限の基準です。全項⽬が満たされてい
なくても委託は可能ですが、検診の成果を出すためには、全項⽬達成に向けて体制を改善するこ
とが重要です。
検診機関の質が担保されないと、検診の利益(死亡率減少効果)が出ないばかりか、不利益が⼤
きくなる恐れがあります。

Q20

国の補助事業(クーポン配布)のみで検診を実施している医療機関も、検診機関⽤チェックリス
トによる体制確認が必要ですか。

A20

必要です。
クーポン事業であるか否かにかかわらず、住⺠検診を受託している医療機関は全てチェックリ
ストによる体制確認が必要です。

Q21

国の指針と検診機関⽤チェックリストの記述が⼀部⼀致していない箇所があります。仕様書を作
成する際はどちらを参照したら良いでしょうか。

A21

チェックリストを参照してください。
指針は頻繁に改定できないため、学会ガイドラインや取り扱い規約等の変更をタイムリーに反
映できない場合があります。⼀⽅、チェックリストは細かな修正が可能で、毎年⾒直しています
ので、最新情報が反映されています。最新のチェックリストは下記をご参照ください。
国⽴がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト(がん検診)
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html

Q22

検診機関⽤チェックリストにある、問診記録や検査結果等の保管期限(5 年間)の根拠は何です
か。

A22

根拠は国の指針で、5 年間の保存が明記されています。

Q23

検診機関⽤チェックリストでは「精密検査の⽅法について説明しているか」という項⽬がありま
すが、⾃施設で精検を⾏っていない場合でも受診者への説明が必要ですか。

A23

精検を⾏わない施設においても説明が必要です。

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