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参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》
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精検受診勧奨を強化する(精検未受診者を正確に特定したうえで効率よく勧奨する。精検未受診
率が高い集団の特性や未受診の理由を調査し、課題に応じた解決策を検討する)。また、受診可能
な精検機関名のリストを配布するなど、要精検者の利便性向上に努める。さらに、要精検となったら
必ず精検を受けることについて、検診実施前に住民に説明するなど、精検受診の必要性を周知徹
底する。
○精検未把握率を下げる主な対策
精検結果の回収率を上げる(精検結果の回収経路や回収方法を見直す)。精検結果回収に関わ
る機関(がん診療連携拠点病院、精検機関、地区医師会など)に精検結果回収への協力を依頼す
る。精検結果報告書の様式を簡略化し都道府県内で統一する。
※1 精検受診、未受診、未把握の定義
【精検受診】:精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・受診
機関・精検法・精検結果の 4 つ全て)を申告したもの。
【精検未受診】:要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の申
告及び精検機関で受診の事実が確認されないもの)及び精検として不適切な検査(※2)が行
われたもの。
【精検未把握】:精検受診の有無が分からないもの及び(精検受診したとしても)精検結果が正
確に報告されないもの。
※2 不適切な精密検査
大腸がん検診では便潜血検査の再検、肺がん検診では喀痰細胞診要精検者に対する喀痰
細胞診再検、子宮頸がん検診では ASC-US を除く要精検者に対する、細胞診のみの再検な
ど。

(4-3) 精密検査結果の回収における個人情報の考え方
精検結果はがん検診の精度管理において必要不可欠な情報であることから、精検(治療)機関は市
区町村や検診機関の求めに応じて情報提供を行う。
地方公共団体等への精検結果の提供は「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)」
において、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき(第 23 条第 1 項第 3 号)」に該当し、必ずしも本人の同意を得
る必要はないとされている。またその具体例として、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切
な取扱いのためのガイダンス(平成 29 年、個人情報保護委員会・厚生労働省)」では、「がん検診の精
度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた検診機関に対する精密検査結果
の情報提供」と明記されている。従って、精検機関が精検結果を市区町村もしくは、市区町村から委託
された検診機関に返却することは法的に問題はない。

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