参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る必要があり、このため都道府県は、平成 18 年 6 月 30 日健発第 0630003 号厚生労働省健康局長通知
「地域保健医療等推進事業の実施について」の別添 5「地域・職域連携推進事業実施要綱」に基づき、都道
府県地域・職域連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置・運営するものである。
生活習慣病検診等管理指導協議会の業務は、医療保険者及び市町村で実施される健康診査の評価に限
らず、職域等で実施されている集団健診等も可能な限り対象として、地域・職域連携推進協議会や保険者
協議会等との連携の下、その精度管理の実態や受診率等について把握し、事業の総合的な推進を図るよ
う努めるものとする。
6.がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)(平成 28 年改正)
第三条
国は(中略)がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
地方公共団体は(中略)がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に
応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第五条
医療保険者(中略)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診
(その結果に基づく必要な対応を含む。)に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
第八条
事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対
策に協力するよう努めるものとする。
第十条
政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下
「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
第十二条
都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん
医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん
対策推進計画」という。)を策定しなければならない。
第十四条
国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の
実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るた
めに必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その
他の必要な施策を講ずるものとする。
41