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参考資料5 がん検診事業のあり方について(案)(高橋参考人提出資料) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23760.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第34回 2/4)《厚生労働省》
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④肺がん
Q70

「胸部エックス線検査」のD判定が、地域保健・健康増進事業報告の「要精検」に計上できないの
はなぜですか。

A70

胸部エックス線検査 D 判定の定義は「肺がん以外の疾患で治療を要する状態が考えられる」こと、
E 判定の定義は「肺がんの疑いがあること」です。少しでも肺がんの疑いがあれば E 判定となり
ます。
肺がん検診のターゲットはあくまで肺がんですから、肺がんの疑いがない D 判定は、がん検診と
しての「要精検」にあてはまりません。
ただし、D 判定は「肺がん以外の疾患」が疑われ、急いで精密検査や治療をしないと本⼈にと
って不利益が⼤きくなります。ご本⼈への通知は「要精検(がん以外の疾患が疑われるため精査
が必要)」などとしてください。
⼀⽅、喀痰細胞診の場合には、D も E も「肺がん疑い」なので、両⽅とも「要精検」に計上し
ます。

⑤乳がん
Q71

判定不能(N1・N2)の定義は「地域保健・健康増進事業報告作成要領」に書いてありますが(※)、
より具体的な事例を教えてください。

A71

N1:主に体動で写真がぶれてしまい、いわゆるピンボケ写真になったような場合が相当します。
撮影条件不良は、真っ⽩なマンモグラムになってしまって読影できない場合などですが、現在の
機械ではほとんど⽣じないと思います(フォトタイマーという⾃動露出調整装置がついているた
め)。ポジショニングは、⼗分ではないというマンモグラムはあるかもしれませんが、技師は資
格者であるため、読影ができないほどポジショニングが悪い写真は少ないと考えます。
N2:主に漏⽃胸や脊椎の⾼度の側弯などで乳房が⼗分に挟めない場合や、上肢の障害があり挙上
不能で乳房が⼗分に挟めないような場合、⽴位が保持できなくて撮影困難な場合などが想定され
ます。
乳房の構成の評価は判定とは別です。

※地域保健・健康増進事業報告作成要領より
N1:体動、撮影条件不良やポジショニング不良などにより再検する必要のあるもの(要再撮影)
N2:乳房や胸郭の形状などによりマンモグラフィを再検しても有効でないと予想されるもの(判定は他
の検査⽅法による)。
Q72

FAD(局所的⾮対称陰影)の場合、判定区分はカテゴリー3ですか。

A72

カテゴリー3とは決まってはいません。
FAD(局所的⾮対称陰影) を検出した場合、さらに濃度や内部構造、境界の性状などを評価して
カテゴリー分類が⾏われます。過去に受診歴がある場合は⽐較読影も⾏い、総合的にカテゴリー

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