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産業保健委員会答申について (20 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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2. 職場における新たな化学物質規制について
2.1. 産業医が助言すべきこと(要約)【再掲】
安衛則第 14 条に明記された産業医の職務に、“リスクアセスメント対象
化学物質の健康に対する有害性に関すること”も包括されると考えられるこ
とから、産業医は化学物質管理者が行う職務を理解し、助言する役割がある
と考えられるので、ばく露経路と ADME(吸収、分布、代謝、排泄)、GHS
分類ごとの障害との関係でリスクを見積り、対策を取るよう助言するとよい。
また、保護具着用管理責任者が行う有効な保護具の選択、労働者の使用状
況の管理、その他保護具の保守管理に関する業務についても理解し、保護具
着用管理責任者とともに職場巡視を行い、事業場で適切に行われているか点
検し、必要に応じて、保護具着用管理責任者に助言するとよい。
衛生委員会の付議事項に化学物質の管理に関することも追加されたので、
産業医として医学に基づいた意見を述べるとよい。
労働者が危険有害性を知らないで作業をしていればリスクは最も高い。労
働者一人一人の行動変容のステージに即した労働衛生教育が必要である。安
全衛生文化が醸成できるよう職場全体のレベルアップを図るよう産業医も講
師の一人として参加したい。
リスクアセスメント対象物健康診断については、産業医にリスクアセスメ
ント対象物健康診断の必要性、対象者の選定、頻度、健診項目、健診後の判
定、事後措置について、意見を求められることが想定される。すなわち産業
医は、個々の労働者が「健康障害発生リスクが許容される範囲を超えるか否
か」、「濃度基準値を超えて当該リスクアセスメント対象物にばく露したおそ
れが生じているか否か」について化学物質管理者から報告を受け、健康診断
の必要性、対象者、頻度について評価し、事業者に意見を述べる。健診項目は
「標的とする健康影響に関するスクリーニングに係る検査項目」であるので、
日本産業衛生学会の許容濃度提案理由、アメリカ産業衛生専門家会議
(ACGIH)の許容限界値(TLVs)の Documentation から想定される自他覚
症状および、アメリカ産業衛生専門家会議(ACGIH)の生物学的モニタリン
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