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産業保健委員会答申について (44 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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(4)リスクアセスメント対象物健康診断の検査項目

濃度基準値の根拠となった一次文献等や SDS 記載の有害性情報等を参照
して設定する。
第3項健診の検査項目は、業務歴の調査、作業条件の簡易な調査等による
ばく露の評価及び自他覚症状の有無の検査等を実施する。必要と判断され
た場合には、標的とする健康影響に関するスクリーニングに係る検査項目
を設定する。
第4項健診の検査項目は、8時間濃度基準値を超えてばく露した場合で、
ただちに健康影響が発生している可能性が低いと考えられる場合は、業務
歴の調査、作業条件の簡易な調査等によるばく露の評価及び自他覚症状の
有無の検査等を実施する。短時間濃度基準値を超えてばく露した場合は、主
として急性の影響に関する検査項目を設定する。
歯科領域の検査項目は、歯科医師による問診及び歯牙・口腔内の視診とす
る。

(5)配置前・配置転換後の健康診断、その他の事項

リスクアセスメント対象物健康診断には、配置前の健康診断は含まれて
いないが、配置前の健康状態を把握しておくことが有意義であることから、
一般健康診断で実施している自他覚症状の有無の検査等により健康状態を
把握する方法が考えられる。
遅発性の健康障害が懸念される場合には、配置転換後であっても、例えば
一定期間経過後等、必要に応じて、医師等の判断に基づき定期的に健康診断
を実施することが望ましい。配置転換後に健康診断を実施したときは、リス
クアセスメント対象物健康診断に準じて、健康診断結果の個人票を作成し、
同様の期間保存しておくことが望ましい。
リスクアセスメント対象物健康診断の対象とならない労働者については、
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