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産業保健委員会答申について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html |
出典情報 | 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》 |
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2.10. 緊急時対応
(1)応急措置
化学物質管理者の職務に「⑥リスクアセスメント対象物による労働災害が
発生した場合の対応」がある。前述した、アセトニトリルの SDS2)の応急措置
(表 2.12)に「医師の診断/手当てを受けること。」が書かれている。医療機
関ではない事業場では実施できる応急手当は流水での洗浄などに限られてい
るが、初期対応は重要であり、産業医が常に在席しているとは限らないので、
職場の誰もが対応できるよう指導するとともに掲示しておくことが必要であ
る。
表 2.12 アセトニトリルの安全データシート 2)
応急措置
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て
脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で
休息させること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタク
トレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その
後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯
をすること。
火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるた
めの連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作
成時には、”…”を適切に置き換えてください。
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(1)応急措置
化学物質管理者の職務に「⑥リスクアセスメント対象物による労働災害が
発生した場合の対応」がある。前述した、アセトニトリルの SDS2)の応急措置
(表 2.12)に「医師の診断/手当てを受けること。」が書かれている。医療機
関ではない事業場では実施できる応急手当は流水での洗浄などに限られてい
るが、初期対応は重要であり、産業医が常に在席しているとは限らないので、
職場の誰もが対応できるよう指導するとともに掲示しておくことが必要であ
る。
表 2.12 アセトニトリルの安全データシート 2)
応急措置
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て
脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で
休息させること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタク
トレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その
後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯
をすること。
火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるた
めの連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作
成時には、”…”を適切に置き換えてください。
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