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産業保健委員会答申について (22 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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2.2. 新しい化学物質規制の仕組み
労働安全衛生法(安衛法)2014(平成 26)年改正で、一定の危険性・有害
性が確認されて安全データシート(SDS)の交付が義務づけられている化学
物質(リスクアセスメント対象物)に対して、危険性又は有害性の調査(リス
クアセスメント)をすることが事業者に義務づけられ、2016(平成 28)年 6
月 1 日に施行された。リスクアセスメントの結果に基づきリスクマネジメン
トが必要であるが、リスク低減措置の実施については努力義務規定のため、
リスクアセスメントの実施率は 50%強に留まり、実施しない理由として「人
材がいない」、「方法が分からない」が多い状態であった。そのような状況を
踏まえて労働安全衛生規則(安衛則)等の一部を改正する省令(2022(令和
4)年厚生労働省令第 91 号)等で、国によるばく露の上限となる基準の策定、
危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者がリスクアセ
スメント対象物に対するリスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止の
ための措置を適切に実施する以下の制度が導入された(巻末資料 5 参照)。

① リスクアセスメント対象物の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ご
とに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担
当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
② 化学物質の SDS 等による情報伝達について、通知事項である「人体に
及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等によ
る化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
③ 事業者が自ら選択して講ずるばく露対策により、労働者がリスクアセス
メント対象物にばく露される濃度の低減措置(加えて、一部物質につい
ては厚生労働大臣が定める濃度基準値以下とすること)や、皮膚又は眼
に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用
させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
④ 衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を
行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニ
タリングの強化
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