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産業保健委員会答申について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html |
出典情報 | 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》 |
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業務」が追加された。
心理的負荷の強度については、
「強」
「中」
「弱」の具体例が拡充され、パワー
ハラスメントの6類型にわたる具体例も細かく明記された。その他にも、精
神障害の悪化の業務起因性が見直され、特別な出来事がない場合でも、悪化
前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷があった場合、悪化した
部分について業務起因性を認める方針が導入された。また、医学的意見の収
集方法も効率化され、特に困難な事案について、専門医3名の合議によると
していたが、特例を除き1名の意見で決定できるように変更された。これら
の改正により、新たな労災認定基準は、変化する労働環境に適応し、従業員の
メンタルヘルスを保護するための具体的で効果的な手段として位置づけるこ
とができる。改正された労災認定基準を認定産業医が理解することは、単に
労働災害防止という点だけではなく、職場のメンタルヘルス対策の推進にも
資すると考えられることから、今後、産業医学研修等を通じた情報提供等が
必要となるだろう。
3.9. 法定健康診断項目の見直し
「規制改革実施計画」
(令和 5 年 6 月 16 日閣議決定)において、
「厚生労働省は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき労働
者の健康の保持増進のための措置として事業者が労働者に対して行うことと
されている一般定期健康診断(以下「事業主健診」という。
)について、各検
査項目は最新の医学的知見や社会情勢の変化等を踏まえ、項目単独又は他の
項目と併せて就業上の措置を行うためのデータとすることが期待できるもの
として妥当性のある検査項目を設定する必要があると考えられることから、
医学的知見等に基づく検討の場を設け、検査項目(検査頻度を含む。
)及び検
査手法について所要の検討を行い、結論を得る」
「事業主健診の結果に基づき実施する就業上の措置及び保健指導(以下「事
後措置」という。
)について、小規模の事業場を中心にその実施が低調である
との指摘があることを踏まえ、産業医の選任義務のない小規模事業場等の事
55
心理的負荷の強度については、
「強」
「中」
「弱」の具体例が拡充され、パワー
ハラスメントの6類型にわたる具体例も細かく明記された。その他にも、精
神障害の悪化の業務起因性が見直され、特別な出来事がない場合でも、悪化
前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷があった場合、悪化した
部分について業務起因性を認める方針が導入された。また、医学的意見の収
集方法も効率化され、特に困難な事案について、専門医3名の合議によると
していたが、特例を除き1名の意見で決定できるように変更された。これら
の改正により、新たな労災認定基準は、変化する労働環境に適応し、従業員の
メンタルヘルスを保護するための具体的で効果的な手段として位置づけるこ
とができる。改正された労災認定基準を認定産業医が理解することは、単に
労働災害防止という点だけではなく、職場のメンタルヘルス対策の推進にも
資すると考えられることから、今後、産業医学研修等を通じた情報提供等が
必要となるだろう。
3.9. 法定健康診断項目の見直し
「規制改革実施計画」
(令和 5 年 6 月 16 日閣議決定)において、
「厚生労働省は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき労働
者の健康の保持増進のための措置として事業者が労働者に対して行うことと
されている一般定期健康診断(以下「事業主健診」という。
)について、各検
査項目は最新の医学的知見や社会情勢の変化等を踏まえ、項目単独又は他の
項目と併せて就業上の措置を行うためのデータとすることが期待できるもの
として妥当性のある検査項目を設定する必要があると考えられることから、
医学的知見等に基づく検討の場を設け、検査項目(検査頻度を含む。
)及び検
査手法について所要の検討を行い、結論を得る」
「事業主健診の結果に基づき実施する就業上の措置及び保健指導(以下「事
後措置」という。
)について、小規模の事業場を中心にその実施が低調である
との指摘があることを踏まえ、産業医の選任義務のない小規模事業場等の事
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