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産業保健委員会答申について (45 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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安衛則第 44 条第1項に基づく定期健康診断で実施されている業務歴の調査
や自他覚症状の有無の検査において、化学物質を取り扱う業務による所見
等の有無について留意することが望ましい。
業務による健康影響が疑われた労働者については速やかに医師等への受
診を促し、また、同様の作業を行っている労働者については、リスクアセス
メントの再実施及びその結果に基づくリスクアセスメント対象物健康診断
の実施を検討すること。
リスクアセスメント対象物健康診断は、業務による健康障害発生リスク
がある労働者に対して実施するものであることから、その費用は事業者が
負担しなければならない。派遣労働者については、派遣先事業者に実施義務
があることから、その費用は派遣先事業者が負担しなければならない。
健康診断の受診に要する時間の賃金については、労働時間として事業者
が支払う必要がある。

(6)リスクアセスメント対象物健康診断における産業医の役割

以上のことを踏まえ、産業医にはリスクアセスメント対象物健康診断の必
要性、対象者の選定、頻度、健診項目、健診後の判定、事後措置について、意
見を求められることが想定される。リスクアセスメント対象物健康診断に関
するガイドライン 9)には「健康診断の実施の要否の判断に際して、産業医を選
任している事業場においては、必要に応じて、産業医の意見を聴取すること。
産業医を選任していない小規模事業場においては、本社等で産業医を選任し
ている場合は当該産業医、それ以外の場合は、健康診断実施機関、産業保健総
合支援センター又は地域産業保健センターに必要に応じて相談することも考
えられる。」としている。
リスクアセスメント対象物健康診断の必要性を検討するにあたって、化学
物質管理者、保護具着用管理責任者と協働して作業環境管理、作業管理につい
て点検し、職場巡視の際に点検することでもって残存リスクの低減を図った
うえで、ガイドライン 9)に従い「当該労働者の健康障害発生リスクが許容でき
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