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産業保健委員会答申について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html |
出典情報 | 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》 |
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(3)皮膚吸収性有害物質
皮膚吸収性有害物質は特別則で不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられ
ているものを除き 296 物質が選定された(令和 5 年 7 月 4 日付け基発 0704
第 1 号、令和 5 年 11 月 9 日付け一部改正基発 1109 第 1 号)。
有効な化学防護手袋・保護衣の開発を推進し、適正な使用を推奨すること
でリスク低減を進めることが求められる。
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皮膚吸収性有害物質は特別則で不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられ
ているものを除き 296 物質が選定された(令和 5 年 7 月 4 日付け基発 0704
第 1 号、令和 5 年 11 月 9 日付け一部改正基発 1109 第 1 号)。
有効な化学防護手袋・保護衣の開発を推進し、適正な使用を推奨すること
でリスク低減を進めることが求められる。
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