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産業保健委員会答申について (35 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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(3)眼に対する重篤な損傷/眼刺激性

化学物質による健康被害のうち眼障害が 29-30%を占めている(労働者死
傷病報告)。普段眼鏡を掛けているから大丈夫と思っている者は多いが、飛
散した化学物質は放物線を描いて眼鏡と顔面との隙間から眼に飛び込む。保
護具着用管理責任者が顔面に密着している適正な保護眼鏡を選択し、指導す
ることで、予防できる。

(4)呼吸器感作性又は皮膚感作性

日本産業衛生学会 6)は、以下のような理由で濃度基準値に基づく管理だけ
では予防が困難であるとしている。
「気道感作性物質とは“その物質によりアレルギー性呼吸器疾患を誘発す
る物質”とし、皮膚感作性物質とは“その物質によりアレルギー性皮膚反応
を誘発する物質”と定義し、それぞれ第1群、第 2 群、第3群に分けてい
る。また、感作性のある物質の許容濃度の数値を勧告するにあたっては、労
働者の感作の予防、または感作成立後の感作反応の発生予防が,必ずしも考
慮されていないことに注意すること。人間への健康影響の重篤度は、気道に
おいて高い場合がある」
このような状況では、完全に予防することは困難であるが、当該化学物質
の拡散を極力避けること、当該化学物質に汚染されている区域と汚染されて
ない区域を明確に分けること、その中間区域の洗浄除去はこまめに行うこと
が求められる。さらに、保護具着用管理責任者は労働者が顔面を含め露出し
ないように、さらに適正な呼吸用保護具、保護手袋、保護衣、保護眼鏡を選
択して使用して、化学物質と接触しないよう指導することで、リスク低減を
図ることができる。

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