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産業保健委員会答申について (24 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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2.3. 化学物質管理者と保護具着用管理責任者の選任とそれらの職務
化学物質管理者の選任を、業種、規模を問わずリスクアセスメント対象物の
製造、取扱い又は譲渡提供を行うすべての事業場を対象として義務付けたこ
とは重要である。
化学物質管理者の職務は次のようになっている(表 2.1)。

表 2.1

化学物質管理者の職務(安衛則第 12 条の5第 1 項の表現を修正)

自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務
① ラベル表示及び安全データシート(SDS)交付に関すること
ラベル表示及び SDS の内容の適切性の確認等を行い管理する。
自社の労働者の安全衛生確保に関する職務
② リスクアセスメントの実施に関すること
リスクアセスメントを実施すべき物質の確認、取扱い作業場の状況確
認(当該物質の取扱量、作業者数、作業方法、作業場の状況等)、リスク
アセスメント手法の決定及び評価、労働者へのリスクアセスメントの実
施及びその結果の周知等を行い、リスクアセスメントの推進並びに実施
状況を管理する。
③ リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容及び実施に
関すること
ばく露防止措置(代替物の使用、装置等の密閉化、局所排気装置又は
全体換気装置の設置、作業方法の改善、保護具の使用など)の選択及び
実施について管理する。
④ リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の
対応
実際に労働災害が発生した場合の対応と、労働災害が発生した場合を
想定した応急措置等の訓練の内容及び計画を定めることを管理する。

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