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産業保健委員会答申について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html |
出典情報 | 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》 |
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いるはずの呼吸用保護具が使用されていないなど、何らかの異常事態が判明
し、労働者が濃度基準値を超えて当該リスクアセスメント対象物にばく露し
たおそれが生じた場合に実施する。
以下のいずれかに該当する場合は、労働者が濃度基準値を超えてばく露し
たおそれがあることから、速やかに実施する必要がある。
① 呼吸域の濃度が、濃度基準値を超えていることから、工学的措置の実施又
は呼吸用保護具の使用等の対策を講じる必要があるにも関わらず、以下に
該当する状況が生じた場合
(i) 工学的措置が適切に実施されていないことが判明した場合
(ii) 必要な呼吸用保護具を使用していないことが判明した場合
(iii) 呼吸用保護具の使用方法が不適切で要求防護係数が満たされていない
と考えられる場合
(iv) その他、工学的措置や呼吸用保護具でのばく露の制御が不十分な状況
が生じていることが判明した場合
② 漏洩事故等により、濃度基準値がある物質に大量ばく露した場合
(3)リスクアセスメント対象物健康診断の実施頻度及び実施時期
① 第3項健診の実施頻度は、産業医又は医師等の意見に基づき事業者が判
断するが、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、
呼吸器感作性、皮膚感作性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)による急
性の健康障害は6月以内ごとに1回、がん原性物質又はGHS分類の発
がん性の区分が区分1は1年以内ごとに1回、上記以外の健康障害(歯
科領域の健康障害を含む。)は3年以内ごとに1回が想定される。
② 第4項健診は、濃度基準値を超えてばく露したおそれが生じた時点で、
事業者及び健康診断実施機関等の調整により合理的に実施可能な範囲
で、速やかに実施する必要がある。
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し、労働者が濃度基準値を超えて当該リスクアセスメント対象物にばく露し
たおそれが生じた場合に実施する。
以下のいずれかに該当する場合は、労働者が濃度基準値を超えてばく露し
たおそれがあることから、速やかに実施する必要がある。
① 呼吸域の濃度が、濃度基準値を超えていることから、工学的措置の実施又
は呼吸用保護具の使用等の対策を講じる必要があるにも関わらず、以下に
該当する状況が生じた場合
(i) 工学的措置が適切に実施されていないことが判明した場合
(ii) 必要な呼吸用保護具を使用していないことが判明した場合
(iii) 呼吸用保護具の使用方法が不適切で要求防護係数が満たされていない
と考えられる場合
(iv) その他、工学的措置や呼吸用保護具でのばく露の制御が不十分な状況
が生じていることが判明した場合
② 漏洩事故等により、濃度基準値がある物質に大量ばく露した場合
(3)リスクアセスメント対象物健康診断の実施頻度及び実施時期
① 第3項健診の実施頻度は、産業医又は医師等の意見に基づき事業者が判
断するが、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、
呼吸器感作性、皮膚感作性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)による急
性の健康障害は6月以内ごとに1回、がん原性物質又はGHS分類の発
がん性の区分が区分1は1年以内ごとに1回、上記以外の健康障害(歯
科領域の健康障害を含む。)は3年以内ごとに1回が想定される。
② 第4項健診は、濃度基準値を超えてばく露したおそれが生じた時点で、
事業者及び健康診断実施機関等の調整により合理的に実施可能な範囲
で、速やかに実施する必要がある。
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