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産業保健委員会答申について (25 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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化学物質管理者の資格要件としては、リスクアセスメント対象物の製造事
業場以外の事業場では専門的講習の受講が推奨され、リスクアセスメント対
象物の製造事業場においては専門的講習を修了する必要がある。本来は毒性
学の素養がある人を化学物質管理者に選任すべきであるが毒性学の素養があ
る人数が少なく現実的でないので、資格要件には加えられていない。専門的講
習は 12 時間の座学であり、職務の重大さに比べて専門的講習受講による知識
だけで業務遂行するのは覚束ない。
一方、産業医の安衛法第 13 条および安衛則第 14 条に明記された職務には、
“リスクアセスメント対象化学物質の健康に対する有害性に関すること”も
包括されると考えられる。医師は薬理学を修得しており、毒性学は薬理学と表
裏の関係にあることから毒性学の基礎知識はあると考えられる。
従って産業医は化学物質管理者の職務まで遂行する必要はないものの、毒
性学の素養のない化学物質管理者に助言する役割があると考えられる。
また、事業者は、表 2.2 に示す要件を満たすものの中から、保護具着用管理
責任者を選任し、表 2.3 に該当する業務を担当させることになっている。従っ
て、産業医も保護具着用管理責任者の業務についても理解し、保護具着用管理
責任者とともに職場巡視を行い、適切に保護具を着用し、管理が行われている
かについて点検し、必要に応じて、保護具着用管理責任者に助言するとよい。
そのためには、産業医も化学物質管理者が行う化学物質のリスクアセスメ
ントとリスクマネジメント(管理)を職務の手順に従って理解する必要があり、
次節以降で化学物質管理者等が行う職務について産業医が助言する事柄を補
足して整理する。

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