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産業保健委員会答申について (42 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011723.html
出典情報 産業保健委員会答申について(5/15)《日本医師会》
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2.9. リスクアセスメント対象物健康診断
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン 9)では基本的な
考え方及び留意すべき事項として以下のことが示された。

(1)第3項健診

安衛則第 577 条の2第3項に基づく健康診断(第3項健診)は、リスクア
セスメントの結果、以下の①から⑥等で、健康障害発生リスクが許容される範
囲を超えると判断された場合に、関係労働者の意見を聴き、必要があると認め
られた者について、当該リスクアセスメント対象物による健康影響を確認す
るために実施する。
① 当該化学物質の有害性及びその程度
② ばく露の程度や取扱量
③ 労働者のばく露履歴
④ 作業の負荷の程度
⑤ 工学的措置の実施状況
⑥ 呼吸用保護具の使用状況 等
以下のいずれかに該当する場合は、健康診断を実施することが望ましい。
i.

濃度基準告示第3号に規定する努力義務を満たしていない場合

ii.

工学的措置や保護具でのばく露の制御が不十分と判断される場合

iii.

濃度基準値がない物質について、漏洩事故等により、大量ばく露し
た場合

iv.

リスク低減措置が適切に講じられているにも関わらず、何らかの健
康障害が顕在化した場合

(2)第4項健診

安衛則第 577 条の2第4項に基づく健康診断(第4項健診)は、ばく露の
程度を抑制するための局所排気装置が正常に稼働していない又は使用されて
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