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別紙2:「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)本編 (37 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000395.html
出典情報 「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)の公表(5/31)《総務省》
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約に基づき協力する責務が委託を受けた者に課されることを理解するこ
と。
端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを用いて操作者の認証
を行うこと。

■物理的な接続の回避
オンライン診療システムは、既存の電子カルテシステム等と物理的に接続していない
ため、システム間のセキュリティリスクを最小限に抑えています。
「オンライン診療指針」において該当するパートは以下
V 2 (5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)
1)医療機関が行うべき対策
1-1)基本事項

医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業者(以下「事
業者」という。)による説明を受け(システムに関する個別の説明を受けるこ
とのみならず、事業者が提示している情報提供内容を自ら確認することを含
む。)、十分な情報セキュリティ対策が講じられていることを確認すること。ま
た、当該確認に際して、医療機関は責任分界点について確認し、システム
の導入に当たっては、そのリスクを十分に理解すること。

オンライン診療の際、医療情報システム(※1 5)に影響を及ぼす可能性があ
る(※2 6 )オンライン診療システムを使用する際は、「医療情報安全管理関
連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施すること。なお、汎用サービスを
使用する際は、汎用サービスが医療情報システムに影響を与えない設定と
すること。
■セキュアなシステムの選定
クロン等のセキュリティ対策が整備されたシステムを選定し、患者情報の安全性を確
保しています。特に個人情報を多く取り扱うツールの場合は、セキュアな環境が整備され
たメディカルケアステーションシステムを利用しています。
「オンライン診療指針」において該当するパートは以下
V 2 (5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)
1)医療機関が行うべき対策
1-1)基本事項

医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業者(以下「事
業者」という。)による説明を受け(システムに関する個別の説明を受けるこ

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※1 医療情報システムは、医療機関のレセプト作成用コンピュータ、電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診
療を支援するシステムだけでなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得するコン
ピュータや携帯端末等も対象として想定される。また、患者情報の通信が行われる院内・院外ネットワークも含む。
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※2 例えば、電子カルテを利用する端末で、オンライン診療に用いるシステムを直接起動し、オンライン診療を行うと、セキ
ュリティ上の問題が生じた場合、当該診療に係る患者だけではなく、電子カルテデータベースやそれと連結した医事システムや
レセプト作成用コンピュータ内のすべての患者の情報に影響が及ぶ可能性がある。

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