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別紙2:「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)本編 (6 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000395.html
出典情報 「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)の公表(5/31)《総務省》
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また、オンライン診療は、医療機関自身が地域の医療提供体制等の特性や関係者のニ
ーズ、関係者の協力体制等を勘案しながら行うものであり、本書は必ずしも情報の最新性、
正確性、完全性を保証するものはないことに留意して使用してください。
本書を参考に、導入を望む医療機関が地域の実情等に適した形でオンライン診療の適切
な実施体制を構築することにより、オンライン診療が継続的に活用され、医療提供体制の充
実等に貢献するオンライン診療の実施につながることを期待します。

1.2

本書における「オンライン診療」の定義
オンライン診療の定義

本書における「オンライン診療」とは、オンライン診療指針の定義を踏まえ、「遠隔医療の
うち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結
果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」とします。

オンライン診療の果たすべき役割・目的
医療従事者(医師・看護師等)、介護関係者(ケアマネジャー・ヘルパー等)、患者等の各
関係者間で、必要な情報の伝達・提供・共有を、ネットワークを介して迅速かつ円滑に行え
るようにすることで、地域にあまねく隔たりのない医療・介護サービス環境を実現するために、
遠隔医療は実施されます。
本来であれば、どの地域においても、対象者(患者)の周りに必要な医療資源(医療従事
者・医療機関等)が整備され、対象者は必要なときにそれらに容易にアクセスできることが
望ましいのですが、必ずしもそれが可能な地域ばかりではありません。遠隔医療では、ICT
を利活用することで、そのような地域における医療資源へのアクセス環境の改善が期待さ
れます。

オンライン診療の実施に当たっての基本理念と本書との関係
厚生労働省のオンライン診療指針では、医師-患者間で情報通信機器を通して行う遠隔
医療を分類した上で、情報通信機器を用いた診療を「遠隔診療」から「オンライン診療」と名
称変更し、オンライン診療の提供に関する事項について、「最低限遵守する事項」と「推奨さ
れる事項」を示しています。また、最低限遵守する事項に従いオンライン診療を行う場合に
は、医師法第 20 条 3に抵触するものではないことを明確化しています。なお、患者等の医療
情報を保護する観点からセキュリティに関しても「遵守すべき事項」として記載しています。
オンライン診療指針は保険診療と自由診療と区別なく準拠されるものです。オンライン診
療指針には、6項目の基本理念が示され、それぞれを具体化した内容で構成されています。

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医師法(昭和 23 年法律第 21 号)(抄)
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出
生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受
診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

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