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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算1
(1)在宅療養支援病院3である。











(2)過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における
看取りの実績を4件以上有している。































◇ 往診料の加算等に規定する在宅療養実績加算2
(1)在宅療養支援病院3である。

(2)次の要件を満たしている。
ア 過去1年間の緊急の往診の実績を4件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における
看取りの実績を2件以上有している。





イ がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師に対する
緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育
のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいる。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(









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