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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 二次性骨折予防継続管理料1・2・3(B001・34)
当日準備 ・当該専任の常勤医師、常勤看護師及び常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。

★(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されている。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師











イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤師

※ (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されて
いない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支え
ない。

(2) 当該保険医療機関内において、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾンサービス(FLS)

当日準備 ・研修会の目的、参加した職員名、及び開催日時等を記載した概要を見せてください。

クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLS の
意義について」の研修会を年に1回以上実施している。










(3) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院
基本料若しくは10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料
に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で
ある。











(4) 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院医療管理料
、回復期リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション入院医療管理料に係る届出を行ってい
る保険医療機関の病棟である。











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35 二次性骨折予防継続管理料