特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (219 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
に限る。)(I013)
(1)当該保険医療機関において、統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する常勤医
師と常勤薬剤師がそれぞれ1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
否
)
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行って
いる非常勤医師(統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する医師に限る。)
を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2)副作用に対応できる体制が整備されている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
219/244
133 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。)