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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 糖尿病合併症管理料(B001の20)
(1)当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専
任の常勤医師が1名以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を
行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以
上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ
時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみ
なすことができる。

(2)当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の看
護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されている。










※ 適切な研修とは次のものをいう。
ア 国又は医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病
教育・看護学会等)が主催する研修である。


糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フッ
トケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれている。

ウ 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う
演習が含まれている。


通算して16時間以上である。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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