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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 糖尿病透析予防指導管理料(B001の27)
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されている。
ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師











イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士

(2)(1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する
者である。

(3)(1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者である。





















ア 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算
1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者。
※ ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいう。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修である。
(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例
分析・評価等の内容が含まれるものである。
(ハ) 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演
習が含まれるものである。
(ニ) 通算して10時間以上のものである。
イ 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者。

(4)(1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する
者である。











(5)(1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上
有する者である。











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28 糖尿病透析予防指導管理料