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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(6)(2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤である。










(7)(2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法
士が配置されていることが望ましい。











(8)注3(特定地域)に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される透析予防診療チームにより、
透析予防に係る専門的な診療が行われている。











ア 糖尿病指導の経験を有する医師((2)を満たす。)
イ 糖尿病指導の経験を有する看護師又は保健師(看護師は(3)のアを、保健師は(4)を満たす。)
ウ 糖尿病指導の経験を有する管理栄養士((5)を満たす。)
※ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院
及び許可病床数が400床以上の病院の病棟並びにDPC病院の病棟を有する病院を除く。)

(9)糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が
行われている。











(10)糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用
いて、地方厚生局(支)局長に報告している。











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28 糖尿病透析予防指導管理料