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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院
他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(以下この項において、「在宅
支援連携体制」という。)を構築している病院であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の
連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している。











※ 在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該病院を含めて
10未満とする。
※ 当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が
200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては280 床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては在宅療養支援
診療所2の施設基準の要件、病院にあっては以下の要件を全て満たし、在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。

ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険
医療機関にあっては280 床)未満の病院である。











イ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医
師が3名以上配置されている。











※ 在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に
在宅医療に関わる医師をいう。

ウ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける担当者
をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接
連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意
事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供してい
る。











※ 連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を
指定することで差し支えない。
※ 担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示する。
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