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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(13) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしている。










ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」
往診料を算定した患者の数の合計が、10 人以上である。
イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療
を実施した患者の割合が70%未満である。

当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(14)当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。










※ 令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関については、
令令和6年9月30日までの間に限り、満たしているものとする。

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40 地域包括診療料