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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(ウ) 上記(イ)①の当直等を行った日が届出を行っている診療科の各医師について年間4日以内
であり、かつ、上記(イ)②の2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った回数が、それぞれについて
届出を行っている診療科の各医師について年間4回以内である。

※ 緊急呼出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で
診療を行わなかった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、
上記(イ)①の当直等を行った日には数えない。

(6) 当該加算を算定している全ての診療科において、ア又はイのいずれか及びウを実施している。










ア 交代勤務制を導入しており、以下のいずれも実施している。
□ 当該診療科に常勤の医師を3名以上配置している。
□ 夜勤時間帯において、1名以上の医師が勤務している。
□ 夜勤を行った医師について、翌日の日勤帯は、休日としている。
□ 日勤から連続して夜勤を行う場合は、当該夜勤時間帯に2名以上の医師が勤務している。
また、夜勤時間帯に、日勤から連続して勤務している者1名につき、4時間以上の休憩を確保
している。
□ 原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師
のみによって実施されている。
※ 緊急呼出し当番を担う医師を置かなくても差し支えない。ただし、同時に2列以上の
手術を行う場合は、夜勤を行う医師以外の医師が行ってもよい。また、同時に2列以上の
手術を行う場合、手術を行う医師(夜勤を行っている医師を除く。)は、(5)イにおける
当直等を行っている者には数えない。
□ 交代勤務の勤務実績を少なくとも5年間保管している。
また、交代勤務制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(※1)
を作成し、少なくとも5年間保管している。
(※1)術者及び全ての助手の医師の氏名並びに開始時間及び終了時間が分かるもの
□ 交代勤務制の概要を、診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に報告している。

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135 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1