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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準(B001・9注2)
(1) 連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関である。















(2) 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な
体制が確保されている。







当日準備 ・当該届出に係る専任の常勤管理栄養士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(3) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適した
リクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、外来化学療法を実施している保険
医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の
経験を有する専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されている。










(4) (3)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を
目的とした研修を修了していることが望ましい。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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19 外来栄養食事指導料 注2