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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(13) 安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されている。
なお、安全管理の責任者の判断により、当該委員会を対面によらない方法で開催
しても差し支えない。

(14) 安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されている。

























(15) 配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に係る責任者が
確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されている。







当日準備 ・他の保険医療機関との連携により用件を満たす場合:「他の保険医療機関と連携に

(16) 緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関
との連携により時間外・夜間救急体制が整備されている。























係る契約を締結していることが分かる文書を見せてください。」

(17) 胚移植術を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有している。


(18) 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有している。
また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医療
機関から情報提供を求められた場合には、それに応じている。







(19) 以下のいずれかを満たす施設であることが望ましい。
□ ア 精巣内精子採取術に係る届出を行っている。
□ イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制を構築している。

(20) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力している。









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34 生殖補助医療管理料