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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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セ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所
及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病
院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましい。

ソ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ま
しい。

タ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成している。










チ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対し
て訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有している。











ツ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において
「介護保険施設等」という。)等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて
当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。

テ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100回を超える病院にあっては、次年の1月ま
でに在宅データ提出加算に係る届出を行う。











※ 令和6年3月31日時点で在宅療養支援病院の届出を行っている病院について、(1)のチ、(1)のテ
については、令和7年5月31日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

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54 在宅療養支援病院