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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【高度腎機能障害患者指導加算(注4)】
次に掲げるイのアに対する割合が5割を超えている。











ア 4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出
したeGFRCr又はeGFRCys(ml/分/1.73㎡)が30未満であったもの。(死亡したもの、透析を
導入したもの及び腎臓移植を受けたものを除き6人以上が該当する場合に限る。)
イ アの算定時点(複数ある場合は最も早いもの。以下同じ。)から3月以上経過した時点で
以下のいずれかに該当している患者。
(イ) 血清クレアチニン又はシスタチンCがアの算定時点から不変又は低下している。
(ロ) 尿たんぱく排泄量がアの算定時点から20%以上低下している。
(ハ) アでeGFRCr又はeGFRCysを算出した時点から前後3月時点のeGFRCr又はeGFRCysを
比較し、その1月当たりの低下が30%以上軽減している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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28 糖尿病透析予防指導管理料