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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来緩和ケア管理料(B001・24)
(1)当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(緩和ケアチー
ム)が設置されている。











ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師

※ アからエまでのうちいずれか1人は専従である。ただし、当該緩和ケアチームが診療す
る患者数が1日に15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。

※ 緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算に係る緩和ケアチームの構成員及び小児
緩和ケア診療加算に係る小児緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。

※ 専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診療加算を算
定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲においては、専
門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない。 (ただし、専門的な緩和ケアに関
する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下である。)

※ (1)の緩和ケアチームの専従の職員について、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等
からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において緩和ケアの専
門性に基づく助言を行う場合には、緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。
ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、
原則として月10時間以下であること。また介護保険施設等又は指定障害者支援施設は次に
掲げるものをいう。
イ 指定介護老人福祉施設
ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設
ハ 介護老人保健施設
ニ 介護医療院
ホ 指定特定施設入居者生活介護事業所
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