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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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ツ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該
介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。

テ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100回を超える病院にあっては、次年の1月までに
在宅データ提出加算に係る届出を行う。











※ 令和6年3月31日時点で在宅療養支援病院の届出を行っている病院について、(2)のチ、(2)のテ
については、令和7年5月31日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

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